【京都の運送業】新規許可・変更・Gマーク取得など|トラック運送事業をサポート

京都で運送業許可をお考えの皆様へ|複雑な手続きは当事務所にお任せください

「新しく運送事業を始めたいけれど、許可申請の要件が複雑で何から手をつければいいか分からない…」「忙しい開業準備の合間に、役所や運輸支局とのやり取りに時間が割けない…」

物流を支えるトラック運送事業を営むには、貨物自動車運送事業法に基づき、事業の種類に応じた許可や届出が必須です。

行政書士和田オフィスは、京都市伏見区に事務所を置き、京都市をはじめとする京都府内の皆さまが、確実な運送事業のスタートを切れるよう、許可申請を迅速かつ丁寧にサポートいたします。

新規許可だけでなく、事業開始後の円滑な運営に不可欠な各種変更届出や年次報告、コンプライアンス体制の維持・強化、さらにはGマーク取得のような事業発展を見据えた支援まで、お客様の運送事業を継続的にサポートさせていただきます。

他の事業者の運送事業を利用して、有償で荷主の貨物を運送する事業のことです。

運送事業サポート料金

新規事業の手続き

一般貨物自動車運送事業・新規許可550,000円~
霊柩運送事業・新規許可
(一般貨物自動車運送事業)
550,000円~
第一種貨物利用運送事業登録165,000円~
レンタカー事業許可99,000円~
自動車運転代行業77,000円~

変更手続き

増減車変更届22,000円~
休憩睡眠施設の拡大/縮小77,000円~
営業所の新設/移転132,000円~
営業所の廃止132,000円~
車庫の新設/移転132,000円~
車庫の面積変更132,000円~

Gマーク申請

Gマーク新規申請198,000円~
Gマーク更新申請165,000円~

働きやすい職場認証制度

働きやすい職場認証110,000円~

その他の業務

事業報告書・実績報告書の作成33,000円~
運行・整備管理者選任届出22,000円~
遠隔点呼・業務後自動点呼の開始届出66,000円~
巡回指導・監査対策(1回120分)33,000円

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可要件は、主に以下の5つの要件をクリアする必要があります。
・場所的要件
・資金的要件
・人的要件
・車両要件
・法令試験

場所的要件について【一般貨物自動車運送業】

営業所、休憩・睡眠施設、車庫の3つ揃っていることが条件となります。

●営業所
・建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。

●車 庫
・原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内とすることができます。その他の地域については別途ご確認ください。
・車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
・車庫の前面道路の幅員は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5m必要とされます。

●休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
 
上記いずれも、所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により使用が確実なことが必要となります。

資金的要件について【一般貨物自動車運送業】

・資金調達について十分な裏付けがあることが求められます。
・所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要となります。
・所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。

人的要件について【一般貨物自動車運送業】

・運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保が必要です。これらは採用予定者も含みます。

車両要件について【一般貨物自動車運送業】

 ・営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上となります。なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。

法令試験について【一般貨物自動車運送業】

・申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格する必要があります。(合格基準は出題数の8割以上です。:出題数30問)
・法令試験は、隔月で実施されます。近畿運輸局では、一般貨物自動車運送業の法令試験は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に実施され、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することなっております。
・試験結果が合格基準に達しない場合には翌々月に1回に限り、再度の法令試験を受験できます。
・試験時間は50分、合格基準は出題数の8割以上となっています。

一般貨物自動車運送事業|お早めの相談を

承知いたしました。一般貨物自動車運送事業の許可取得にかかる期間と、事前相談の重要性について、お客様に分かりやすく伝える文章を作成します。


許可取得までの期間と事前相談の重要性

一般貨物自動車運送事業の許可取得は、複数の要件確認や膨大な書類作成、法令試験合格が必要となるため、申請準備から許可が下りるまでに、ある程度の期間が必要となります。

  • 申請準備期間: お客様の状況や書類の揃い具合にもよりますが、要件の確認、必要書類の収集、申請書類の作成には、通常1ヶ月~3ヶ月程度を要します。
  • 運輸局での審査期間: 申請書類を運輸局へ提出した後、審査には約3ヶ月~4ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。

    したがって、申請準備から許可取得まで、合計で最短でも約4ヶ月~7ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。

この期間は、書類の不備や要件の確認不足、運輸局の混雑状況によってさらに延びる可能性もございます。

「いつまでに事業を開始したい」といったご希望がある場合は、逆算して、できるだけ早めに行政書士へご相談いただくことが成功への鍵となります。

当事務所では、お客様の具体的な事業計画をお伺いし、最適なスケジュール感をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください

「この業務は対応しているの?」「費用は全部でどれくらいかかるの?」「どこから手をつければいいか分からない…」

どうぞご遠慮なく行政書士和田オフィスへお声がけください。当事務所は、京都市伏見区深草を拠点に、地域密着型で皆様の行政手続きをサポートしております。

お客様一人ひとりの状況に寄り添い、誠実に、着実に最善の解決策をご提案させていただきます。

ご相談いただいたからといって、後追い営業や強引な契約は一切いたしません。安心してお客様のお悩みをお聞かせください。

ご相談は、お問い合わせフォームにて承っております。初回60分ご相談は無料となります。