貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)をはじめるには

【京都府】軽貨物運送業(黒ナンバー)許可申請サポート

「軽貨物運送事業を始めたいけど、手続きが複雑で不安…」

近年需要が高まる軽貨物運送事業は、個人で参入しやすいビジネスとして注目されています。しかし、事業開始には国土交通大臣への届出が必要であり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

「黒ナンバー」と呼ばれる事業用車両の取得から、営業所の要件、約款の準備まで、複雑な手続きを一人で進めるのは時間と労力がかかります。行政書士和田オフィスでは、京都運輸支局まで1.3kmとすぐ近くにございます。そんなあなたの「困った」を解決し、軽貨物運送事業のスムーズな開業を全力でサポートいたします。

1.軽貨物自動車運送事業(軽貨物運送業)とは?

自動車(三輪以上の軽自動車及び排気量125cc超の二輪の自動車)を利用して、荷主の荷物を有償で運送する事業のことです。俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。法律上は「貨物自動車運送事業法」に位置付けられ、事業開始前には国土交通大臣への「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出が必要です。

2.軽貨物運送業を始めるために必要な要件(許可取得のポイント)

軽貨物運送事業を始めるためには、以下の要件を満たす必要があります。

項 目要 件
① 車両各営業所に事業用の軽貨物車が1台以上配置されていることが必要です。 (排気量125cc超のオートバイも利用可能です。)
② 自動車車庫
ア、原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞以内であること。
イ、運送事業に使用する軽貨物車すべてを駐車できること。一般的な大きさ(2×2.5m)あれば十分です
ウ、使用権原を有すること。
エ、農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
オ、軽貨物自動車の駐車場所が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること。
③ 営業所・休憩施設事業の拠点となる営業所と、乗務員が適切に休憩・睡眠を取れる施設の確保が必要です。
場所: 自己所有の建物、または賃貸物件のどちらでも可能です。ご自宅を営業所として利用することも可能です。
施設: 休憩・睡眠のための適切な設備が整っている必要があります。
④ 運送約款荷主との間で取り決める運送契約の内容を定めたものです。
内容: 荷主の正当な利益を害する恐れがないこと、運賃・料金の収受や貨物運送事業者の責任に関する事項が明確に定められていることが重要です。
標準約款の活用: 国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款を使用する場合、届出書にその旨を記載することで、約款の添付は不要となります。これが最も一般的でスムーズな方法です。
⑤ 管理体制事業の適切な運営を確保するために、運行管理など、必要な管理体制を整えている必要があります。

3. 罰則等|適切な届出で安心して事業を

「ちょっとだけだから…」「そのうち届け出ればいいや…」 もし、そうお考えなら、それは危険です。貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)は、手軽に始められるとはいえ、「国土交通大臣への届出」が法律で義務付けられている事業です。この届出を怠り、無許可(無届出)で事業を経営した場合、以下のような重い罰則が科せられます。

【無許可経営の罰則】100万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)

4.軽貨物の変更届について

軽貨物運送事業は、一度届出を出したら終わりではありません。事業内容に変更があった場合は、必ず運輸支局へ「変更届」を提出する必要があります。

【変更届が必要となる主なケース】
①氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
②代表者
③営業所の名称及び位置
④事業用自動車の種別ごとの数
⑤自動車車庫の位置及び収容能力
⑥乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力
⑦廃止・死亡など

当事務所では、変更届出の書類作成・提出もサポートさせていただきます。


貨物軽自動車運送事業経営届出
および黒ナンバー取得代行
33,000円(税込)~
軽貨物自動車運送事業 変更届出11,000(税込)~

上記は基本的な料金になります。お客様の状況によって必要書類の取得に手数料がかかることがありますので、お打ち合わせの後、お見積りを提示させていただきます。
お客様にご納得いただいたうえでの受任になりますので、ご安心ください。
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