【京都市で古物商】古物商許可申請を行政書士がサポート!


行政書士和田オフィスでは、古物商許可の取得を検討されている個人・法人のお客様に対し、手続きをスムーズに進めるためのきめ細やかなサポートを提供しています。お客様が安心して本業に専念できるよう、許可申請を代行いたします。

申請先が京都市内の警察署の場合の費用をご案内させていただきます。お近くの地域でしたら、同一金額でご対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Need information in English? Click here.

古物商の許可(個人)33,000円(税込)~
古物商の許可(法人)49,500円(税込)~
外国籍のお客様 ※詳細はこちらへ77,000円(税込)~

古物商許可申請:必要経費の詳しいご説明

警察署手数料

行政書士への報酬額とは別に、警察署に支払う手数料が必要です。
こちらの金額は、どこの行政書士事務所に頼んでも同一です。

古物商許可申請 警察署手数料19,000円

・19,000円は警察署への申請時に、警察署窓口で支払います。
・(重要)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、警察署手数料は返却されません。

追加費用が必要となる場合

①古物商許可を取得する際は、営業所ごとに「管理者」を設置することが義務付けられています。この管理者に関して、以下の場合は追加費用が発生いたします。

申請者ご本人様が管理者となる場合: 追加費用は原則発生いたしません。
・申請者ご本人様以外の第三者を管理者とする場合: 例えば、雇用された従業員の方などを古物商の営業所管理者として指定する場合、管理者1名様につき3,300円(税込)の追加費用を頂戴しております。これは、管理者個人の必要書類収集や確認作業に伴う費用となります。

②法人申請の場合は、法人役員の数が3名を超える場合には、追加1名につき3,300円を加算させていただきます。必要書類収集や確認作業に伴う費用となります。

結局いくら必要なの?

個人申請の場合

行政書士報酬額33,000円(税込)
警察署手数料19,000円
合計52,000円

※追加費用 管理者を申請者と別に指定する場合:3,300円/1名(税込)

法人申請の場合

行政書士報酬額49,500円(税込)
警察署手数料19,000円
合計68,500円

※追加費用 
・管理者を申請者と別に指定する場合:3,300円/1名(税込)
・法人役員が3名を超える場合:追加1名について3,300円(税込)

法人として古物商許可を申請する際、個人での申請とは異なる特有の準備や確認事項があります。当事務所のような行政書士がサポートできる範囲と、司法書士の専門業務との連携についてご理解いただくことが重要です。
法人での古物商許可申請では、主に以下の点が個人申請と異なります。
提出書類の増加と複雑性:

個人の申請に比べ、法人特有の書類(例:会社の登記事項証明書定款役員全員の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など)が必要です。

これらの書類は、法務局や市区町村役場など、複数の機関から取得する必要があり、内容の確認も個人申請より複雑になります。

②役員全員の欠格要件確認:

会社の代表者だけでなく、すべての役員(取締役、監査役など)が古物営業法の定める欠格要件に該当しないことを証明する必要があります。一人でも欠格要件に該当する役員がいる場合、許可は下りません。

③定款の事業目的の確認と必要に応じた変更:

貴社の定款(会社のルールブック)に「古物営業」を行う旨の事業目的が明記されているかを確認する必要があります。

もし定款に古物営業に関する目的が記載されていない場合、許可申請の前に定款の事業目的変更手続きが必要になります。

【重要】 この定款変更手続き(株主総会の決議、および法務局での変更登記)は、行政書士の業務範囲外であり、司法書士の専門業務となります。当事務所では、定款の確認と変更の要否判断、および司法書士へのご紹介・連携サポートを行うことで、お客様のスムーズな手続きを支援いたします。司法書士手続きは別途のお見積りとなります。

④法人の運営状況の確認:

法人としての適正な運営がなされているか(法人設立から一定期間が経過しているか、資本金の額など)も間接的に影響する場合があります。

これらの法人特有の要件を正確に把握し、適切に対応することが、古物商許可取得の鍵となります。

「京都市で古物商を始めたいけれど、どうすればいいか分からない」「手続きが難しそうで心配」 とお悩みではありませんか?

どうぞお気軽にご相談ください。皆さんがスムーズに古物ビジネスを始められるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。初回ご相談60分は無料です!