【京都市の飲食店開業】営業許可申請をスムーズに!行政書士がサポート

京都市で飲食店開業をお考えの皆様へ

「自分のカフェをオープンしたい!」「念願のレストランを開業したいけど、何から手をつければいいの…?」 京都市で飲食店の開業予定の皆様、その熱い想いを形にする一方で、複雑な行政手続きに不安を感じていませんか?

  • 飲食店の営業許可はどこに申請すればいいの?
  • 食品衛生責任者ってどうすればいいの?
  • 忙しい開業準備の合間に、役所や保健所へ行く時間がない!

飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。行政書士和田オフィスは、京都市伏見区を拠点に、京都市内での飲食店開業を志す皆様が、安心して本業の準備に集中できるよう、保健所への飲食店営業許可申請をサポートいたします。

飲食店の営業許可申請サポート内容

・飲食店営業許可申請: 申請書の作成、保健所への申請を代行します

・実地調査 :食品衛生監視員による実地調査に立ち会います

飲食店営業許可の取得は、手間のかかる書類作成だけでなく、保健所との調整、申請手続き、そして開業前の施設検査といった、多岐にわたる準備が必要です。行政書士和田オフィスでは、これらの煩雑な申請手続きを責任を持ってサポートさせていただきます。

申請の内容(店舗の規模、変更の程度など)により、報酬額は変動いたしますので、目安となさってください。詳細をお伺いしてお見積りでご提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

●新規許可取得の場合

飲食店営業許可 法定手数料
(保健所に支払います)
19,200円
行政書士報酬額55,000円(税込)~

●更新・変更申請の場合

飲食店営業更新 法定手数料
(保健所に支払います)
14,400円
行政書士報酬額11,000円(税込)~

お手続きの流れ

STEP
お問合せ&ご相談

まずはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。開業予定の飲食店の概要やお客様の準備のご状況・スケジュールをお伺いします。

STEP
お見積もり・ご契約

サービス内容と費用をご提示し、ご納得いただければご契約となります。

STEP
必要書類の作成

申請書を行政書士が作成いたします。お客様にご用意いただく書類もご案内させていただきます。

STEP
医療衛生センターへの書類提出・書類審査

必要書類を医療衛生センターへ届出いたします。その後、施設の基準に合致しているかを食品衛生監視員が審査します。

STEP
実地調査

提出した申請書を基に、食品衛生監視員が実地調査を行います。施設基準に適合しているかを、審査します。

STEP
許可証の発行

審査の結果、施設基準を満たしていれば、営業許可証が発行されます。

STEP
お支払い

当事務所への報酬をお支払いいただきます。

まずはお気軽にご相談ください

「この業務は対応しているの?」「費用は全部でどれくらいかかるの?」「どこから手をつければいいか分からない…」

どうぞご遠慮なく行政書士和田オフィスへお声がけください。当事務所は、京都市伏見区深草を拠点に、地域密着型で皆様の行政手続きをサポートしております。

お客様一人ひとりの状況に寄り添い、誠実に、着実に最善の解決策をご提案させていただきます。

ご相談いただいたからといって、後追い営業や強引な契約は一切いたしません。安心してお客様のお悩みをお聞かせください。

ご相談は、お問い合わせフォームにて承っております。初回60分ご相談は無料となります。




飲食店開業営業許可よくあるご質問

飲食店などを始めるのに資格は必要ですか?

食品衛生管理者の設置を必要としない飲食店などを営業するには食品衛生責任者を設置する必要があります。責任者には調理師、製菓衛生師、栄養士、都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者が多いですが、以下のいずれかに該当する方が食品衛生責任者となることができます。
〇食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
〇調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
〇都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者

食品衛生責任者の資格はどのようなものですか?

以下のいずれかに該当する方が食品衛生責任者となることができます。
〇食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
〇調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
〇都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者

食品衛生責任者になることができる者

食品衛生責任者になることができる資格の要件

食品衛生責任者は、以下のいずれかの資格を持つ者がなることができます。

  • 食品衛生推進員(食品衛生法第61条第2項に該当する者)
  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 船舶料理士(船舶料理士に関する省令第1条に該当する者)
  • 食品衛生監視員(食品衛生法第30条第1項に該当する者)
  • 食品衛生管理者(食品衛生法第48条第1項に該当する者)
  • 食品衛生管理責任者(と畜場法第7条第1項に該当する者)
  • 食品衛生責任者養成講習会を修了した者

※上記の他にも食品衛生責任者になることができる資格があります。詳細については、管轄の保健所(医療衛生センター)にお問い合わせください。


【補足:食品衛生管理者の資格要件について】

上記のリストにある「食品衛生管理者」の資格要件は、以下のいずれかに該当する者です。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 獣医師
  • 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において、以下のいずれかの課程を修めて卒業した者:
    • 医学
    • 歯学
    • 薬学
    • 獣医学
    • 畜産学
    • 水産学
    • 農芸化学

詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

京都市で食品衛生責任者の講習会を受けるには?

京都市では、一般社団法人京都市食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。講習会の日程、受講方法等はこちら→【食品衛生責任者養成講習会】

食品衛生責任者の取得にはお金がかかるの?

2025年6月現在では、食品衛生責任者養成講習会の受講料現金10,000円(税込 当日納入 現金のみ)となっております。(食品衛生責任者養成講習会修了証,テキスト代含む)受講時には、必ず一般社団法人京都市食品衛生協会のHPにてご確認ください。