京都府 宅地建物取引業の免許申請サポート|新規・更新・変更対応

京都府内で不動産業(宅建業)を新たに始めるには、宅地建物取引業法に基づき、京都府知事の免許を受ける必要があります。ただし、要件確認や書類作成、保証協会の手続きなど、初めての方には分かりにくい点も多くあります。京都市伏見区の行政書士和田オフィスでは、申請から取得までをサポートさせていただきます。京都で宅建業を始めたい方、お気軽にお問い合わせください。

目次

宅地建物取引業免許申請(京都府知事免許)

京都府内で不動産業(宅建業)を新たに始めるには、宅地建物取引業法に基づき、京都府知事の免許を受ける必要があります。

1. 免許の要件(主なチェックポイント)

免許を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 欠格事由に該当しないこと(法第5条)
    • 5年以内に宅建業法違反や刑法等の罪で罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
    • 暴力団員等でないこと。
  • 事務所の形態が適切であること(法第3条)
    • 継続的に業務を行うことができる施設であり、他業者や居住スペースと明確に区分(間仕切り等)されている必要があります。事務所の独立性が問われます。
  • 専任の宅地建物取引士の設置(法第15条)
    • 一つの事務所において、業務に従事する者 5名につき1名以上の割合で、常勤性の高い「専任の取引士」を設置しなければなりません。

2. 申請から営業開始までの流れ

  1. 申請書類の作成・提出
    • 京都府建設交通部 指導検査課(または管轄の土木事務所)へ提出します。
  2. 審査期間
    • 標準処理期間は、申請受理から約30日〜40日程度です。
  3. 免許通知と供託
    • 審査完了後、ハガキで通知が届きます。その後、営業保証金の供託(または保証協会への加入)が必要です。
  4. 営業開始
    • 免許証の交付を受け、営業を開始できます。

3.必要書類リスト

①申請様式(宅建業法に基づく書類)

以下は必須となる法定様式です。

  • 免許申請書(第1面~第4面)
  • 宅地建物取引業経歴書(添付書類1)
  • 誓約書(添付書類2)
  • 略歴書(添付書類3)
    ※対象:代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類4)
  • 資産の状況を示す書面(添付書類5)
  • 相談役・顧問の名簿(添付書類6)※該当ある場合
  • 5%以上株主・出資者名簿(添付書類6)※法人のみ
  • 事務所を使用する権原に関する書面(添付書類7)
  • 連絡先等に関する調書(添付書類9)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿(添付書類10)

②事務所関係書類

京都府では「事務所の独立性・実態確認」が厳格に審査されます。

  • 事務所付近の案内図(地図)
  • 事務所の平面図(寸法・配置を明記)
  • 事務所の写真(台紙貼付)

<写真の内容>

  • 建物全景
  • 建物入口(看板等含む)
  • 事務所入口
  • 事務所内部(応接スペース・執務スペースが分かる複数方向)
  • 建物の登記事項証明書(自己所有の場合)
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
    • 用途が「事務所」であることが必要
    • 転貸の場合:転貸承諾書

③公的証明書類(発行3ヵ月以内)

以下は対象者全員分が必要です。
(代表者・役員・政令使用人・専任宅建士)
・身分証明書(本籍地市区町村発行)
・登記されていないことの証明書(法務局)

さらに:
【法人の場合】
・履歴事項全部証明書
・納税証明(法人税)
【個人の場合】
・納税証明書(所得税)

④専任の宅地建物取引士関連

  • 宅地建物取引士証の写し(表裏) ※住所や勤務先等の登録内容が最新であること

⑤その他必要に応じて提出する書類

  • 委任状(行政書士等が代理申請する場合)
  • 使用人の雇用関係を証する資料(必要に応じて)
  • 事務所の独立性を補足する資料(必要に応じて)

⑥法定の手数料

  • 33,000円(京都府収入証紙)  ※正本に貼付

4.行政書士和田オフィスの報酬額

宅地建物取引業の登録サポート

●宅建業申請サポート行政書士 報酬額(税込)
宅建業免許 新規(知事)88,000円~
宅建業免許 更新(知事)55,000円~
保証協会 入会サポート22,000円~

※ 申請に必要な法定費用、お客様の証明書など書類取得費用、営業保証金、保証協会加入に必要な費用は含まれておりません
※ 更新は内容に応じてお見積りさせていただきます。

5.根拠法令(参照条文)

項目参照条文概要
免許の原則宅建業法 第3条宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または知事の免許を受けなければならない。
欠格事由宅建業法 第5条免許を与えてはならない基準(破産者、刑罰、暴力団排除など)の規定。
事務所の設置宅建業法 第3条、規則等物理的・機能的に独立した事務所を有していること。
専任の取引士宅建業法 第15条事務所ごとに5人に1人以上の専任の取引士を置く義務。
営業保証金宅建業法 第25条免許取得後、供託(または保証協会加入)をしなければ事業を開始できない。

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お客様一人ひとりの状況に寄り添い、誠実に、着実に最善の解決策をご提案させていただきます。

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