【京都市で古物商】古物商許可申請を行政書士がサポート!
行政書士和田オフィスでは、古物商許可の取得を検討されている個人・法人のお客様に対し、手続きをスムーズに進めるためのきめ細やかなサポートを提供しています。お客様が安心して本業に専念できるよう、許可申請を代行いたします。
申請先が京都市内の警察署の場合の費用をご案内させていただきます。お近くの地域でしたら、同一金額でご対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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古物商の許可申請サポート料金(京都市内の警察署)
古物商の許可(個人) | 33,000円(税込)~ |
古物商の許可(法人) | 49,500円(税込)~ |
外国籍のお客様 ※詳細はこちらへ | 77,000円(税込)~ |
できるだけ費用を抑えたいお客様には、状況に応じた価格のご提案も差し上げております。お気軽にご連絡ください。
古物商許可申請:必要経費の詳しいご説明
警察署手数料
行政書士への報酬額とは別に、警察署に支払う手数料が必要です。
こちらの金額は、どこの行政書士事務所に頼んでも同一です。
古物商許可申請 警察署手数料 | 19,000円 |
・19,000円は警察署への申請時に、警察署窓口で支払います。
・(重要)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、警察署手数料は返却されません。
追加費用が必要となる場合
①古物商許可を取得する際は、営業所ごとに「管理者」を設置することが義務付けられています。この管理者に関して、以下の場合は追加費用が発生いたします。
・申請者ご本人様が管理者となる場合: 追加費用は原則発生いたしません。
・申請者ご本人様以外の第三者を管理者とする場合: 例えば、雇用された従業員の方などを古物商の営業所管理者として指定する場合、管理者1名様につき3,300円(税込)の追加費用を頂戴しております。これは、管理者個人の必要書類収集や確認作業に伴う費用となります。
②法人申請の場合は、法人役員の数が3名を超える場合には、追加1名につき3,300円を加算させていただきます。必要書類収集や確認作業に伴う費用となります。
結局いくら必要なの?
個人申請の場合
行政書士報酬額 | 33,000円(税込) |
警察署手数料 | 19,000円 |
合計 | 52,000円 |
※追加費用 管理者を申請者と別に指定する場合:3,300円/1名(税込)
法人申請の場合
行政書士報酬額 | 49,500円(税込) |
警察署手数料 | 19,000円 |
合計 | 68,500円 |
※追加費用
・管理者を申請者と別に指定する場合:3,300円/1名(税込)
・法人役員が3名を超える場合:追加1名について3,300円(税込)
法人として古物商許可を申請する際、個人での申請とは異なる特有の準備や確認事項があります。当事務所のような行政書士がサポートできる範囲と、司法書士の専門業務との連携についてご理解いただくことが重要です。
法人での古物商許可申請では、主に以下の点が個人申請と異なります。
①提出書類の増加と複雑性:
個人の申請に比べ、法人特有の書類(例:会社の登記事項証明書、定款、役員全員の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など)が必要です。
これらの書類は、法務局や市区町村役場など、複数の機関から取得する必要があり、内容の確認も個人申請より複雑になります。
②役員全員の欠格要件確認:
会社の代表者だけでなく、すべての役員(取締役、監査役など)が古物営業法の定める欠格要件に該当しないことを証明する必要があります。一人でも欠格要件に該当する役員がいる場合、許可は下りません。
③定款の事業目的の確認と必要に応じた変更:
貴社の定款(会社のルールブック)に「古物営業」を行う旨の事業目的が明記されているかを確認する必要があります。
もし定款に古物営業に関する目的が記載されていない場合、許可申請の前に定款の事業目的変更手続きが必要になります。
【重要】 この定款変更手続き(株主総会の決議、および法務局での変更登記)は、行政書士の業務範囲外であり、司法書士の専門業務となります。当事務所では、定款の確認と変更の要否判断、および司法書士へのご紹介・連携サポートを行うことで、お客様のスムーズな手続きを支援いたします。司法書士手続きは別途のお見積りとなります。
④法人の運営状況の確認:
法人としての適正な運営がなされているか(法人設立から一定期間が経過しているか、資本金の額など)も間接的に影響する場合があります。
これらの法人特有の要件を正確に把握し、適切に対応することが、古物商許可取得の鍵となります。

古物商 よくあるご質問
それぞれの実例が古物商に該当するかどうかは判断が難しい点があります。警察署の窓口に問合せても、「担当者がいないため、詳細は担当者がいるときに確認してください」と言われることもあります。そこで全国の警察署のFAQを調べてみました。少しずつ追記したいと思います。
古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?
古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。(大阪府警察HPより引用)
自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。(大阪府警察HPより引用)
お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。(大阪府警察HPより引用)
無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。(大阪府警察HPより引用)
外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。(大阪府警察HPより引用)
国内で買い取った古物を、海外に輸出して売る場合には、許可が必要ですか?
日本国内で中古品を仕入れ、それを海外に輸出して販売するビジネスを行う場合、その「仕入れ」の段階で古物商許可が必要となるため、許可が必要となります。(山梨県警察HP参照)
長くなりますが、輸出についてお客様からご質問をいただいたので、詳しく見てみましょう。
古物営業法は、盗品の流通を防止し窃盗被害の早期回復を図ることを目的としています。このため、日本国内で古物を仕入れる行為に規制をかける必要があるのです。なぜなら、国内で古物を買い取る際に、それが万が一盗品であった場合に、盗品が市場に流通してしまうのを防ぐため、また盗品であった場合にその経路を追跡できるようにするため、買い取りを行う者に身元の確認義務などを課しているからです。
古物営業法は日本の法律であり、その適用は日本国内の取引行為に対して及びます。
・日本国内での「買い取り(仕入れ)」行為: あなたが日本国内で古物を買い取る(仕入れる)行為は、古物営業法の規制対象となります。この時点ですでに古物商許可が必要になります。
・海外への「販売(輸出)」行為: 日本国内で合法的に仕入れた古物を海外に販売する行為自体は、古物営業法の直接の規制対象ではありません(輸出に関する法律は別途存在します)。しかし、許可が必要となるのは、その輸出に先立つ国内での「買い取り(仕入れ)」行為があるためです。
特に、古物営業法第2条第2項に定める「古物営業」の定義に該当するかどうかが判断基準となります。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

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