居宅支援法人の申請サポート

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居宅支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)の概要

居宅支援法人とは、国土交通省の概要資料によれば以下とされます。
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの
・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第59条に規定する法人

制度スキームのイメージ(国土交通省資料より抜粋)

「居住支援法人」とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)に基づき都道府県が指定するものです。

居住支援法人の行う業務

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
⑤ 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
⑥ その他①~⑤に附帯する業務
 
※ 居住者支援法人は必ずしも①~⑤のすべての業務を行わなければならないものではない。

居住支援法人の指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
  • 社会福祉法人
  • 居住支援を目的とする会社等

居住支援法人の指定の指定に関する手続き

京都府で居住支援法人の指定を考えている場合には。前もって、京都府の担当窓口(住宅政策課計画係)いご相談することが求められております。申請に必要な書類は2026年3月時点で以下のとおりです。

居住支援法人の指定申請に必要な提出書類
(必ず各自治体のホームページ等にて、ご確認ください)

提出書類
指定申請書
添付図書
定款
登記事項証明書
財産目録及び貸借対照表(申請日の前事業年度)
※申請日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
申請に係る意思の決定を証する書類
支援業務の実施に関する計画
役員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
誓約書
添付図書等確認表(表の申請者チェック欄にチェックしたもの)

居住支援法人に指定された後の手続き

指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)京都府知事の認可を受ける必要があります。


京都市伏見区の行政書士和田オフィスでは、居住支援法人の指定申請をサポートいたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。

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