居住支援協議会等活動支援事業について(令和7年度の場合)

※こちらの内容は、令和7年度のものになっております。ご注意ください。

居住支援協議会等活動支援事業(住宅確保要配慮者居住支援法人が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業)については、令和7年度の応募要領及び交付申請要領をもとにその概要をまとめました。過年度の内容ですので、令和8年度には内容が変更される可能性があります。あくまでご参考まででお願いいたします。

補助金の交付決定を受けるためには、大きく分けると2段階の手続きが必要です。応募して補助事業者に選定されたら終わりではなく、そこからがスタートです。
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 【応 募】 →(選定されたら)→ 【補助金の交付申請】 

目次

スケジュール|居住支援協議会等活動支援事業(令和7年度の場合)

 令和7年度に実施された居住支援協議会等活動支援事業のキーとなるスケジュールは、主に以下でした。あくまで過年度の内容ですから、令和8年度は変更される可能性はあり、応募要領が発表されたらしっかり読み込む必要があります。
 まずは、応募期間を確認して、期間内に応募書類を提出する必要があります。

●対象事業期間 :令和7年4月1日~令和8年1月31日
●応募期間   :令和7年4月1日(火)~令和7年4月23日(水)17時まで→応募書類を居住支援法人サポートセンターにメールで提出
●交付申請書類 :令和7年8月5日(火)17時まで →交付申請書類一式を居住支援法人サポートセンターにメールで提出
●実施状況の確認:交付決定を受けた補助事業者に対して、令和7年7月以降、電話・メール・現地調査等で事業実施状況の確認がされる
●中間報告の実施:令和7年9月以降 
 → 中間報告時点で、全体の執行状況や実施計画において、交付決定額を減額又は増額される場合がある
●完了実績報告書:令和8年2月9日 提出〆  
 → 完了実績報告書の審査を経たのち、サポートセンターから補助事業者に「額の確定通知書」が送付される
 → 「額の確定通知書」が送付された後、下段の期間に補助金が交付申請書で指定した口座に振り込まれる
●補助金の支払い:令和8年3月下旬~4月

※翌年度への繰り越しはできないため、必ず指定された期日までに完了実績報告の実施が必要です

応募条件|居住支援協議会等活動支援事業(令和7年度の場合)

※こちらの内容は、令和7年度の応募要領を参考に記載しております。ご注意ください。

以下の条件を満たさない限り、補助金は交付されません。自法人が応募条件を満たすことを確認して、応募を進めましょう。

(1)居住支援法人の指定:令和7年3月31日までに都道府県知事から居住支援法人の指定を受けていること

(2)居住支援法人であることの公表:自法人のHP又はSNSにおいて【★】を実施していること
 → 公表期限 中間報告提出時
 【★】HPの場合:トップページで「居住支援法人」であることを固定表示。トップページで必須。お知らせやブログでは✖。実際に相談可能な電話番号やメールアドレスを記載。支援を受けられる要配慮者の属性を明記
   SNSの場合:アカウントプロフィールに、法人名と「居住支援法人」であることを固定表示。SNSを通して相談できる手順を常時記載。支援を受けられる要配慮者の属性を明記

(3)地方公共団体等との居住支援に関する一定の連携
 → 提出期日 完了実績報告資料提出時 
   提出は随時受け付けており、準備次第提出可能

(4)事業報告書及び収支決算書等の添付:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第45条2項に規定する都道府県知事に提出した直近事業年度の事業報告書及び収支決算書の写しを応募書類として提出すること。(居住者支援法人指定から1年経過してない等の場合は不要)

(5)居住支援研修会(国土交通省主催)への参加
 → 提出期日 完了実績報告資料提出時

補助金交付申請額の算出|居住支援協議会等活動支援事業(令和7年度の場合)

こちらの内容は、令和7年度のものになっております。ご注意ください。

居住支援協議会等活動支援事業については、補助金の分類は大きく以下3項目になります。

【基本】  +  【特定】  +  【スタートアップ加算】

分類入居前相談支援を
週 30 時間以上実施
(複数人の合計可)
入居前相談支援を
週 15時間以上 30 時間未満実施
(複数人の合計可)
【基本】
(1)入居前相談支援【必須】上限 300万円上限100万円
(2)入居中の居住支援上限100万円上限100万円
【特定】
(3)特定居住支援
 ①障がい者向けの入居前の相談支援上限 30万円上限 30万円
 ②刑務所出所者向けの入居前の相談支援上限 30万円上限 30万円
 ③外国人向けの入居前の相談支援上限 30万円上限 30万円
 ④孤独・孤立対策に資する居住支援上限 30万円上限 30万円
 ⑤モデル契約条項を活用した死後事務委任契約に関する支援上限 30万円上限 30万円
(4)地域の居住支援体制整備
 ①居住支援法人として関与した居住サポート住宅の計画認定に向けた準備上限 50万円上限 50万円
 ②地方公共団体等から依頼された居住支援案件上限 50万円上限 50万円
 ③地方公共団体等から依頼されたセミナー等における情報提供上限 50万円上限 50万円
【スタートアップ】
(5)スタートアップ加算
2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までに指定を受けた居住支援法人上限 50万円上限 30万円

完了実績報告|居住支援協議会等活動支援事業(令和7年度の場合)

こちらの内容は、令和7年度のものになっております。ご注意ください。

■完了実績報告とは

①補助事業者は交付申請時に予定していた補助事業が完了したときには、「完了実績報告書」を」サポートセンターに提出する必要がある。

②サポートセンターは、書類審査、中間報告、現地調査等及び完了実績報告書の確認を行い、適合すると認めたときは、その旨の通知が来ます。サポートセンターから「額の確定通知書」が補助事業者に送付され、支払い手続きが行われます。

※ 応募条件が満たされていない場合や、審査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合は、補助金が交付されません。書類審査での追加書類、現地調査の実施に応じない場合も、補助金が交付されないためため注意が必要です。


■完了実績報告時の提出書類
(1)【R7】完了実績報告様式(Excelファイル)
(2)管理・支援体制及び業務内容に関する資料 交付申請要領p14ご参照のうえ準備が必要です
(3)応募条件に関する資料 交付申請要領p15ご参照のうえ準備が必要です

■完了実績報告書の提出
 補助事業の完了日から起算して1週間を経過した日(令和8年2月9日)までにメールで提出

■補助金の支払い
 補助金の額が確定されたのち、サポートセンターから補助事業者に支払われます。令和8年3月下旬~4月に補助事業者名義の口座に支払われます。

居住者支援法人へのサポート

京都市伏見区の行政書士和田オフィスでは、居住者支援協議会等活動支援事業について申請サポートを行っております。サポート内容については、個別にご相談させていただきます。お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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