【京都府で古物商許可を申請】標識も一緒に申し込めます!
こんにちは。行政書士和田オフィスです。
今回は、京都府で古物商許可申請をされる方に知っておいていただきたい「標識(プレート)」についてご案内いたします。
古物商の「標識」とは?
古物商として営業を始める際には「古物商 第○○○号 京都府公安委員会」といった内容が書かれた標識(プレート)を事務所などの見やすい場所に掲示する必要があります。
「古物商」標識の掲示は法律で義務づけられています
古物営業法第12条第1項により、古物商は営業所や事務所などの公衆の見やすい場所に、標識(プレート)を掲示することが義務付けられています。
古物商は、それぞれ営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。(古物営業法 第12条第1項)
このため、許可取得後に標識を掲示することは非常に重要です。
京都府では「古物商」標識を許可申請と同時に申し込めます
京都府警では、古物商許可申請時に、標識(プレート)の申し込みが可能です。
申請書を提出するタイミングで窓口に申し出ることで、手続きがスムーズに進みます。
- 標識代金:2,200円(税込)2025年6月時点の金額です
- 支払方法:現金のみ
- 受け取り:許可証の交付時に一緒に受領
正式なプレートを受け取れるので、表記ミスや法令違反の心配がありません。
「古物商」標識は自分で用意することも可能
もちろん、自分でプレートを作成・購入することもできます。
ネットショップなどで自由なデザインのものを選べますが、表示内容に法的な規定があるため注意が必要です。誤った表記があると、管轄の警察署から是正の指導を受ける可能性もあります。
なお楽天では1,300円程でも販売されています。
古物商許可申請の手数料と支払方法(京都府)
なお、古物商許可の申請手数料は19,000円です。
こちらの支払いについては、京都府では以下の選択が可能です。
- 現金
- クレジットカード
申請手数料はクレジットカードが使えますが、いまのところ標識は現金払いのみです。
※この情報は、2025年6月時点で京都府警に確認した内容です。
※全国すべての都道府県で同様のサービスがあるとは限りませんので、他府県で申請される方は各都道府県の公安委員会に事前確認されることをおすすめします。
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