【古物商許可】許可は全国で有効なの?よくあるご質問を追加しました

こんにちは、行政書士和田オフィスです。
古物商許可について、「これは許可が必要?いらない?」というご質問をよくいただきます。
実は、使い方や取引の相手によって、許可が「必要になるケース」と「不要なケース」が分かれます。警察署のサイトも参考によくあるご質問をまとめていきます。

ご参考になれば幸いです。

目次

古物商 よくあるご質問

それぞれの実例が古物商に該当するかどうかは判断が難しい点があります。警察署の窓口に問合せても、「担当者がいないため、詳細は担当者がいるときに確認してください」と言われることもあります。そこで全国の警察署のFAQを調べてみました。少しずつ追記したいと思います。

古物商の許可は、全国どこでも有効ですか?

古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、新たにその他の都道府県に営業所を設ける場合には、営業所の新設を内容とする届出で足ります。(大阪府警察HPより引用)

自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。(大阪府警察HPより引用)

お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?

お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は、許可は必要ありません。ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、その転売先から買い戻す時や、自社製品を売った相手先以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。(大阪府警察HPより引用)

無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に、処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた許可を要する場合があります)。(大阪府警察HPより引用)

外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って(仕入れて)売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。(大阪府警察HPより引用)

国内で買い取った古物を、海外に輸出して売る場合には、許可が必要ですか?

日本国内で中古品を仕入れ、それを海外に輸出して販売するビジネスを行う場合、その「仕入れ」の段階で古物商許可が必要となるため、許可が必要となります。(山梨県警察HP参照)

長くなりますが、輸出についてお客様からご質問をいただいたので、詳しく見てみましょう。

古物営業法は、盗品の流通を防止し窃盗被害の早期回復を図ることを目的としています。このため、日本国内で古物を仕入れる行為に規制をかける必要があるのです。なぜなら、国内で古物を買い取る際に、それが万が一盗品であった場合に、盗品が市場に流通してしまうのを防ぐため、また盗品であった場合にその経路を追跡できるようにするため、買い取りを行う者に身元の確認義務などを課しているからです。

古物営業法は日本の法律であり、その適用は日本国内の取引行為に対して及びます。
日本国内での「買い取り(仕入れ)」行為: あなたが日本国内で古物を買い取る(仕入れる)行為は、古物営業法の規制対象となります。この時点ですでに古物商許可が必要になります。
・海外への「販売(輸出)」行為: 日本国内で合法的に仕入れた古物を海外に販売する行為自体は、古物営業法の直接の規制対象ではありません(輸出に関する法律は別途存在します)。しかし、許可が必要となるのは、その輸出に先立つ国内での「買い取り(仕入れ)」行為があるためです。

特に、古物営業法第2条第2項に定める「古物営業」の定義に該当するかどうかが判断基準となります。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

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