【お知らせ】申請取次行政書士の資格を取得しました(京都市伏見区 行政書士和田オフィス)
このたび、行政書士和田オフィスでは、申請取次行政書士(申請取次届出済証明書交付者)としての登録を完了いたしました。これにより、今後は、在留資格に関する申請について、依頼者に代わって入管へ申請を行う「取次」業務が可能となります。
申請取次行政書士とは?
「申請取次行政書士」とは、法務省(出入国在留管理庁)への届出を行い、一定の研修を修了した行政書士に与えられる資格です。通常、外国人本人が入管に出向いて申請を行う必要がありますが、申請取次行政書士に依頼すれば、本人が入管に出頭することなく、代理で申請を行うことが可能となります。
目次
申請取次行政書士ができる主な業務内容
1. 在留資格認定証明書交付申請
- 海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための申請
- 例:外国人を雇用する、配偶者や子を日本に呼ぶ、留学で入国する など
2. 在留資格変更許可申請
- 現在の在留資格を別の資格に変更したいとき
- 例:
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
- 「家族滞在」→「特定技能」
- 「技能実習」→「特定技能」
3. 在留期間更新許可申請
- 現在の在留資格のまま、在留期間を延長したいとき
- 例:「技人国」1年→更新してさらに1年滞在
4. 永住許可申請
- 在留期間・活動制限のない「永住者」の資格を取得するための申請
- 高度な審査が必要で、添付書類も多い
5. 資格外活動許可申請
- 本来の在留資格の範囲外の活動を行いたいときに申請
- 例:留学生がアルバイトをする場合(週28時間以内)
6. 就労資格証明書交付申請
- 転職などの際、「現在の在留資格で今の仕事ができるか」を証明する書類を取得
- 雇用主が安心して採用するための補助資料として有効
取次できない申請(例)
以下のような申請は、本人出頭が必要であり、取次行政書士が代理申請できません:
- 在留資格取消の手続き
- 難民認定申請
- 帰化申請(※)
- 罰則・不法滞在などの案件に関する事情聴取(入管法違反関係)
※ 帰化申請(日本国籍取得)の細く
入管(出入国在留管理局)ではなく、法務局が管轄する手続きです。
行政書士は、この帰化申請に必要な書類の作成や、手続き全体のサポートを行うことが可能です。「申請取次制度」の対象外のため、代理で法務局へ提出することはできませんが、準備段階から面談サポートまで丁寧に対応いたします。
在留資格の取次をはじめ、帰化・永住など、外国人の方の人生に深く関わる申請を幅広くサポートします。お気軽にご相談ください。
初回60分のご相談は無料になります。