【古物商許可 × 賃貸】使用承諾書は必要?京都府で申請する場合

■ 賃貸でも古物商許可は取れる?→取れます!ただし「使用承諾書」が必要なケースあり

こんにちは。行政書士和田オフィスです。

「古物商許可を取りたいけれど、事務所が賃貸物件でも大丈夫?」
「大家さんに許可を取る必要があるって本当?」

賃貸物件にお住いの方は、心配される方も多いです。

結論から言うと、賃貸物件でも古物商許可の取得は可能です。ただし、「使用承諾書(使用許諾書)」の提出が必要になることがあります。

この記事では、京都府を例に、古物商許可申請と使用承諾書について解説します。

■ 古物商許可 × 賃貸物件|基本の考え方

賃貸でも古物商許可は取れる

物件が賃貸であること自体は問題ありません。
警察(公安委員会)は、申請された事務所が適法に使用できる場所であるかどうか(使用権限)を確認します。そのため、賃貸物件を使用する場合には、貸主や管理会社から「古物商として使用OK」の書面(使用承諾書)を提出するよう求められることが多いのです。

京都府警では使用承諾書が必要(2025年6月時点)

私が2025年6月に京都府警へ確認したところ、賃貸物件を営業所として使用する場合には「使用承諾書の提出が必要」とのご指導を受けました。

そのため、京都府で古物商の申請をされる方は、事前に貸主または管理会社に承諾を得て、使用承諾書を準備しておく必要があります。現状では、京都府警のホームページには使用承諾書のひな型は掲載されていませんが、窓口に行けばいただけるようです。

【最近の傾向】使用承諾書が不要になりつつある府県もあります

近年、一部の都道府県では「使用承諾書は不要」とする運用に変更されている例も出てきているそうです。都道府県や警察署によって判断が異なるため、必ず事前に各都道府県の警察署に確認してください。

承諾書がもらえない場合の注意点

  • 管理規約で営業行為が禁止されているマンション
  • 大家さんが古物営業に理解がなく承諾を拒否するケース

などでは、そもそも承諾が得られない=許可申請ができないという事態にもなりかねません。
物件の契約前でしたら事前に「古物商の営業で使用していいか」を確認しておくことが非常に重要です。

既に利用されている物件でしたら、許可申請手続きをスタートされる前に、まず大家さんに確認されることをオススメします。

まとめ|賃貸物件で古物商許可を取るには準備が重要

  • 賃貸でも古物商許可は取れますが、「使用承諾書」が必要になることが多いです
  • 京都府では2025年6月時点で、承諾書が必要との確認あり
  • 最近は「承諾書不要」とする運用の都道府県もあるそうですが、対応は地域によって異なります
  • まずは管理会社或いは大家さんと、警察署への事前確認を行いましょう!

京都市の 古物商許可サポートはお任せください

行政書士和田オフィスでは初めての方でも安心して申請できるよう、親身にサポートさせていただきます。「書類作成のみ頼みたい」「住民票や身分証明書も取ってほしい」など、お客様のご要望に応じた内容をご提案させていただきます。

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