【保存版】古物商許可申請に必要な「身分証明書」とは?取り方・注意点を徹底解説!

こんにちは。行政書士和田オフィスです。
古物商許可を申請する際、ご質問をいただくのが「身分証明書ってどこで取るの?」という点です。
実はこの「身分証明書」、運転免許証やマイナンバーカードとは別の書類なんです。
この記事では古物商許可申請に必要な身分証明書の取得方法や注意点をわかりやすく解説します。

目次

■ 古物商許可に必要な「身分証明書」とは?

古物営業法に基づく申請では、申請者が欠格事由に該当しないことを証明するために「身分証明書」の提出が必要です。ここでいう「身分証明書」とは、一般的な身分証明(本人確認)ではなく、本籍地の市区町村が発行する公的な証明書を指します。

✅ 身分証明書に記載される内容

  • 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  • 後見登記がされていないこと
  • 破産して復権を得ていないこと

これらの項目が「ない」ことを証明する書類です。

■ 身分証明書はどこで取る?取得場所と方法

◯ 取得できる場所

本籍地の市区町村役所(市民課・戸籍係など)

※住民票の住所地ではなく、本籍地であることに注意してください!

◯ 取得方法

  1. 市区町村の窓口で「身分証明書をください」と伝える
  2. 本人確認書類(免許証など)を提示
  3. 手数料を支払う(通常300円前後)
  4. その場で発行される(自治体による)

◯ 郵送でも取れる?

はい、郵送請求が可能な市区町村もあります。
必要なものは:

  • 請求書(市区町村の公式サイトに様式あり)
  • 本人確認書類のコピー
  • 定額小為替(手数料)
  • 返信用封筒(切手貼付)

遠方に本籍がある方は、早めの手配をおすすめします。

■ 住民票とは違う?よくある勘違い

「身分証明書=住民票」と思ってしまう方も多いですが、全く別の書類です。

書類名発行場所内容
住民票住所地の役所住所、氏名、世帯情報など
身分証明書(本記事)本籍地の役所法的欠格事由の有無を証明

古物商許可申請には、両方の提出を求められることもあります。


■ 身分証明書の有効期限はある?

ほとんどの警察署では、発行から3か月以内のものを提出するよう求められています。
古物商許可申請を行う直前に取得しておくのが確実です。


■ よくある質問(FAQ)

Q:本籍地が遠方で困っています。どうすれば?
A:郵送での請求が可能です。役所のホームページで請求書をダウンロードできます。

Q:戸籍抄本や住民票と一緒に出せば代わりになりますか?
A:なりません。あくまで「身分証明書」という別書類が必要です。

Q:法人で申請する場合は?
A:法人の役員全員分の身分証明書が必要です。役員の本籍地ごとに取得してください。


■ まとめ|身分証明書は「本籍地の役所」で!早めの準備がカギ

  • 古物商許可に必要な「身分証明書」とは、本籍地で発行される法的証明書です
  • 住民票とは異なるため、勘違いに注意!
  • 本籍地が遠方なら郵送請求もOK
  • 発行から3か月以内のものを準備しましょう

参考:京都市の身分証明書は?

京都市に本籍を置く方の身分証明書は「区役所・支所市民総合窓口室戸籍住民担当、出張所または証明書発行コーナーのいずれでも取得可」です。一通につき 350円。

窓口に行く方の本人確認書類 が必要ですので、忘れないように気をつけましょう。(第三者が請求される場合は、委任状が必要です)

郵送でも請求できます。詳細はこちらでご確認ください。

【京都市リンク】身分証明書の取り方

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