自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー事業)をはじめるには

自家用自動車有償貸渡(いわゆるレンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けたうえで車両を専用登録(「わ」ナンバーなど)する必要があります。許可がなければ、車両登録もできず、レンタカー事業の営業はできません。

行政書士和田オフィスでは、京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県をはじめ、全国のレンタカー事業申請をサポートさせていただきます。お気軽にお問合せください。

目次

手続きの流れ

申請書類の作成・準備
 ・「自家用自動車有償貸渡許可申請書」
 ・貸渡料金表、貸渡約款
 ・事務所別車種別配置車両数一覧表、貸渡実施計画書
 ・法人なら登記簿謄本、個人なら住民票など身分関係書類  等

申請書を所轄の運輸支局(または所在地に応じた運輸支局)へ提出

審査
 申請後、おおよそ1か月が標準処理期間。

許可・許可証交付後の手続き
 ・登録免許税(通常 90,000 円)の納付。
 ・事業者証明書を取得後、貸渡車両を「わナンバー」等に登録が必要です。

レンタカー事業の根拠法令

自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)を行うには、道路運送法第80条第1項及び、同法施行規則第52条の規定により、国土交通大臣の許可が必要です。

道路運送法第80条(昭和二十六年法律第百八十三号)
(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)
(有償貸渡しの許可申請)
第五十二条 法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
一 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 貸渡人の事務所の名称及び所在地
三 貸渡しの実施計画
四 貸渡しを必要とする理由
2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

レンタカー事業の許可申請サポート料金55,000円(税込)~
レンタカー事業の変更届出5,500円(税込)~

※上記とは別に、許可後に登録免許税9万円の納付が必要です。

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